2020-03-27 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
また、地籍調査の未着手・休止市町村の解消に向け、民間委託制度の活用促進等、体制が十分でない市町村へのきめ細やかな支援を行うとともに、早期に地籍調査を完了するため、新たに策定する国土調査事業十箇年計画に基づく事業の着実な推進のため必要となる予算の確保に努めること。
また、地籍調査の未着手・休止市町村の解消に向け、民間委託制度の活用促進等、体制が十分でない市町村へのきめ細やかな支援を行うとともに、早期に地籍調査を完了するため、新たに策定する国土調査事業十箇年計画に基づく事業の着実な推進のため必要となる予算の確保に努めること。
今後、こういった研修会などでも、今お話し申し上げたような未着手・休止市町村の状況でございますとか、あるいはその解消に向けて包括民間委託制度が果たす役割、こういったことを説明するなどいたしまして、事業者団体との更なる協力、連携の強化を図ってまいりたいと考えてございます。
未着手・休止市町村の解消に向けては、この包括委託制度の活用促進を図ることも求められていると思います。そのためには事業者団体との一層の連携を図っていくことが重要と考えますが、御見解を伺いたいというふうに思います。
また、地籍調査の未着手・休止市町村の解消に向け、民間委託制度の活用促進等、体制が十分でない市町村へのきめ細やかな支援を行うとともに、早期に地籍調査を完了するため、新たに策定する国土調査事業十箇年計画に基づく事業の着実な推進のため必要となる予算の確保に努めること。
国土交通省といたしましては、地籍調査において、土地の筆界等について専門的な知識を有する土地家屋調査士の果たす役割は非常に大きいと考えておりまして、地籍調査の円滑な推進のため、引き続き、土地家屋調査士の活用も含め、民間委託制度の活用促進を図ってまいりたいと考えております。
国土交通省といたしましては、引き続き進捗が遅れている市町村に対しまして、都道府県とともに地籍調査の早期実施について働きかけていくとともに、民間への包括委託制度の活用の促進や国による基本調査の実施などを通じまして、体制が十分ではない市町村を支援をしてまいりたいと考えております。
これらの民間委託制度において、土地の筆界等について専門的な知識を有する土地家屋調査士の果たす役割は非常に大きいと考えております。 地籍調査の円滑な推進のため、引き続き、土地家屋調査士の活用も含め、民間委託制度の活用促進を図ってまいりたいと考えております。
それでも、もともと地方自治法には管理委託制度というものもありましたけれども、それには、主体に、公共団体、公共的団体、出資法人に限るという制約があったんです。それを、二〇〇三年の地方自治法改正で、公の施設の管理主体を民間事業者、NPO法人等に広く開放して、出資法人とイコールフッティングで参入できるようにするというのが説明でありました。
里親委託、なかなかなじみがない言葉、誰もが、知っているけれども、実際どういう委託制度があるのかということがよく分かっていないということもあります。是非とも、家庭的な環境で成長するためには、この里親制度を充実して拡充することが不可欠であると思いますが、どうでしょう。
私学とも異なっている、公設民営という責任体制の曖昧なまま、委託制度というのは公教育制度にやはりなじまないというふうに私は申し上げざるを得ませんし、生徒の教育権の保障、教職員の雇用等についても取り扱いがまだまだ不明である、これを考えれば、ぜひ、中教審でこの議論をもう一度やり直していただきたい。慎重に、十分に時間をかけ議論することを求め、私の質問を終わります。
また、平成十六年の競馬法改正で措置いただきました委託制度を活用し、地方競馬施設における中央競馬の勝馬投票券発売を開始し、本年も、現在の四十五カ所に加え、さらに三カ所の開設を行うことで、お客様の参加機会の拡大が図られるよう取り組んでいるところであります。
また、平成十六年の法改正で措置いただいた委託制度を活用して、地方競馬施設における中央競馬の勝馬投票券発売、これを平成二十五年の三月から開始しております。今年につきましても、現在の四十五か所に加え、さらに三か所の開設を行うことで、お客様の参加機会の拡大が図られるよう取り組んでいるところであります。
ただ、これ一方で、従来の事務委託制度、これは地方自治法の二百五十二条の十四ということで書かれてございますが、これと異なりまして、何がやっぱり違うかといいますと、事務権限の責任はこの従来の事務委託制度ですと市町村に残ります。したがいまして、都道府県の事務執行が適正に行われているかどうかは市町村が監視する必要があると考えられますが、具体的にどのような方策が必要と考えているかということが一つ。
○重徳委員 さらに、今回の法案では、ナースセンターに対しまして、支援体制を強化するための委託制度を整備するということもありまして、当然これは予算を伴う話だと思うんですね。連携協力というと聞こえはいいんですが、一体どっちが主なんだとか、どういうすみ分けなんだという話になると、また曖昧な部分が出てくると思います。
第六に、政府は、地方公共団体による歳入庁に対する地方税の徴収事務の委託制度の導入及び社会保険制度における負担の公平を図るための在り方等の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
そういう意味で、今般の運営委託制度というのは地域に一つの選択肢としてこの制度を提示するということでございまして、運営委託を行わない国管理空港につきましても国が設置管理者として引き続き責任を持って管理運営を行いますということでございますし、ただ、現状のままということではなくて、その中でもコストの削減あるいは運営の効率化の努力というのを払ってまいりたいというふうに考えております。
それで、この法案では、国土交通大臣が民間事業者の選定時に外務大臣そして防衛大臣等の関係行政機関の長との協議を行うこととしておりまして、政府全体としての判断で不適格な事業者の排除を行うということ、そして同時に、この法案で活用するPFI法に基づいての運営委託制度は、株式会社化による民営化とは異なりまして、市場を通じた株式の流通に伴って経営主体、これを捕捉することができるということでありまして、一律の外資規制等
そういうことを考えると、こうした委託制度も見直すべきだというふうに考えます。いかがですか、事務総長。
それから、保険契約の移転に関する規制の緩和あるいは保険募集の再委託制度の導入等を行うことが適当と判断し、これらを内容とする本法案を提出したところでございます。 いずれにいたしましても、こういったことを通じて、保険会社の経営基盤の強化や業務の効率化につながり、ひいては今の時代に合ったようなやはりきちっと保険契約者の利便性、サービスの向上につながることを期待をいたしております。
第一に、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図るため、子会社の業務範囲の特例、保険契約の移転に係る規制の見直し、保険募集の再委託制度の導入のための措置を講じることとしております。
本案は、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図り、保険契約者等の保護を的確に行うため、子会社の業務範囲の特例、保険契約の移転に係る規制の見直し、保険募集の再委託制度の導入のための措置を講じるほか、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行うものであります。
第一に、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図るため、子会社の業務範囲の特例、保険契約の移転に係る規制の見直し、保険募集の再委託制度の導入のための措置を講ずることとしております。